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Q. 基本的人権の一部として自由権が認められており、国家から...

飲酒可能年齢について。
現在の日本の法律では、
20才未満の人間の飲酒は認められていません。
しかし、
私はこの法律は不当なものであると思うのです。
なぜならそもそも、
本来国民(未成年含む)には基本的人権の一部として自由権が認められており、
国家からの介入を受けずに飲酒を自由にする権利が憲法で保障されていると思うのです。
ただ、
「未成年者を飲酒の危険から保護する」という公共の福祉のためこの自由権は制限を受け得る、
つまり飲酒可能な年齢を設定することは仕方ないと思います。
ただ、
その年齢が20才であることが不当であると思います。
なぜなら19才は駄目で20才がOKであるという科学的根拠が乏しいからです。
私は飲酒を、
義務教育課程の保健の授業で飲酒の危険性を学習したのち、
即ち16才(もしくは中学校卒業)で解禁すべきだと思います百歩譲っても少なくとも18才くらいで解禁されてしかるべきではないでしょうか。
皆さんはどう思われますか?
ご意見お待ちしています。

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日時:2010/02/27 00:45 Yahoo!知恵袋

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