私は幼いころ、
養子に出されましたが、
今回、
実父が亡くなりました。
実父は「遺言公正証書」を残しており、
そこには、
私の名前は一切なく、
私は「遺留分減殺請求」を行いました。
遺言執行者に指名されている兄は、
なかなか「遺産目録」を開示しませんでしたが、
ようやく相続税申告書を開示したものの、
全く信憑性がありません。
8年前に亡くなった母の預金、
3億円を父が相続しました。
母と父の預金履歴を知らべたら、
母の預金は父が相続していましたが、
その後、
父は年間家賃収入が5百万円あったのにも関わらず、
残高はゼロのなっています。
開示された、
「遺産目録」である、
父の相続税申告書では、
預金・現金はゼロで申告されています。
当然、
税務調査が入るものと思われますが、
その結果を私は税務署から情報を得ることができない立場にあります。
また、
生命保険金など、
相続税非課税の遺産があることも考えられます。
私は、
本当の父の遺産を知ることができる方法はあるのでしょうか?
国税局は、
民事訴訟法第220条4号ロが根拠だと思いますが、
裁判所の命令があっても、
税務調査の有無さえ開示しないと言っています。
このままでは、
私の基本的人権である財産権が守ってもらえないことになってしまいます。
日本の法律では、
このような場合、
どのようになるのでしょうか?
私は、
どうしたら自分の財産権を守ることができるのでしょうか?
日時:2010/02/18 00:12 Yahoo!知恵袋
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