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Q. 任意整理を頼んだ弁護士を解任するときの弁護士費用の支払...

任意整理を頼んだ弁護士を解任するときの弁護士費用の支払い義務に関して質問です。
解任の理由1、
整理の前におまとめを考えていて、
とあるファイナンスの会社に申し込み、
来店審査をしてもらったが通らず。
担当した社員の方が融資できないが貴方と家族のために力になりたいと、
弁護士を紹介された。
2、
費用が少し高いのでは。
債務額に応じて金額が決められていて100万以上で8万、
100万未満の50万以上で6万、
50万未満で4万との設定で、
私は5社で費用は25万(内訳として30万が3社、
60万が1社、
107万が1社で107万のところは100万に近いということで7万になりました)と、
減額報酬が2割り、
回収金の3割りが弁護士費用です。
この2つに関して以前にもここで質問したのですが、
1に関しては提携弁護士ではないかとか即刻解任した方がいいという意見を頂き悪い内容のものばかりでした。
2に関しても高すぎるとかの意見が多く不安になりました。
最初は、
ファイナンス会社の担当してくれた方の私に対する良心的な計らいだと思い(自分には貴方と同い年の息子がいますし、
貴方の大事な家族のためにも立ち直ってもらいたいと債務整理や過払いの説明をしてくれ、
その場で弁護士に電話して、
申し込みに来た人間としてではなく、
自分の息子の知人として紹介してくれてそう思ってしまいました)弁護士に頼みました。
その時に確認書というものにサインをしていいるのですがその中に貴職に非がないのに解任した場合弁護士費用の全額を請求しても意義を申し立てないと記載されていたのですが、
この場合でも弁護士費用は支払わなければいけないのでしょうか?
因みに弁護士に依頼したのは1月25日の事です。
妻や親に知られたくないので無視はできないのです。
お金だってただでさえ困っているので払いたくありません。
何かいいご意見ありましたらお願いします。

参考になる回答はコチラ

日時:2010/01/27 04:15 Yahoo!知恵袋

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